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重要 小荷物専用昇降機(フロア型)にも法定点検の実施が義務づけられました。

法定点検とは、建築基準法により定められた検査のことです。
安全に使用できる状態であることを確認し、特定行政庁へ1年に1回の報告をする必要があります。
今までは昇降機の中ではエレベータのみ報告義務がありましたが、
岡山県では平成30年度より、小荷物専用昇降機にも義務付けられることとなりました。

対象者は?

開口底部が床面から50㎝未満のリフトをお持ちの方が対象です。

法定点検って、どんなことをするの??

法定点検では、特定行政庁から許可を得た昇降機等検査員が点検します。
その後、点検業者が昇降機検査協議会に報告をし、特定行政庁へ正式に報告します。
問題がなければ検査済証が発行されますので、点検業者がお客様のもとへお届けし、検査は完了です。
基本的にはお客様で何か手続きをする必要はありません。

制度についての詳細は以下のリンク先をご覧下さい。

一般社団法人中四国ブロック昇降機検査協議会